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自筆証書遺言のメリットとデメリットについて

一般的に用いられる遺言として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

 

この2つの遺言には、どのような違いがあるのでしょうか?

 

『漢字をみれば、なんとなく分かる気がするけど…』そんな印象のことと思います。

 

 

このページでは自筆証書遺言には、どのような長所(メリット)と短所(デメリット)があるのかを書いてみたいと思います。

 

 

まず、自筆証書遺言ですが、その名の通り、自筆です。

 

パソコンのワードソフトを用いて印字した遺言、ワープロで印字した遺言は、認められません

 

遺言制度の中で、簡単に作成することができ、費用がかからず、内容を秘密にしておくことが長所といえます。

 

 

簡単に作成でき、内容を秘密にしておける分、遺言を執行する際に、家庭裁判所の検認手続が必要であり、方式の不備、文言の解釈に問題が生じる可能性があること、本文の変造、紛失の可能性があることが短所といえます。

自筆証書遺言作成サポートの報酬

52,500円~

※ 交通費等の実費は別途にかかります。

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