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相続手続・遺言作成サポート
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅3番出口 徒歩1分
文京区コミュニティバスB~ぐる⑦江戸川橋駅前 徒歩1分
開所時間 AM10:00~PM6:00
お電話頂けましたら、土日祝日・時間外でも応対させて頂きます
相続手続・遺言作成サポートのご相談を承ります
東京文京区、江戸川橋駅前にある相続手続・遺言作成サポートを主業務とした行政書士事務所 九條のホームページです。
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自筆証書遺言のメリットとデメリットについて
一般的に用いられる遺言として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
この2つの遺言には、どのような違いがあるのでしょうか?
『漢字をみれば、なんとなく分かる気がするけど…』そんな印象のことと思います。
このページでは自筆証書遺言には、どのような長所(メリット)と短所(デメリット)があるのかを書いてみたいと思います。
まず、自筆証書遺言ですが、その名の通り、自筆です。
パソコンのワードソフトを用いて印字した遺言、ワープロで印字した遺言は、認められません。
遺言制度の中で、簡単に作成することができ、費用がかからず、内容を秘密にしておくことが長所といえます。
簡単に作成でき、内容を秘密にしておける分、遺言を執行する際に、家庭裁判所の検認手続が必要であり、方式の不備、文言の解釈に問題が生じる可能性があること、本文の変造、紛失の可能性があることが短所といえます。
自筆証書遺言作成サポートの報酬
52,500円~
※ 交通費等の実費は別途にかかります。
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