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相続手続・遺言作成サポート
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅3番出口 徒歩1分
文京区コミュニティバスB~ぐる⑦江戸川橋駅前 徒歩1分
開所時間 AM10:00~PM6:00
お電話頂けましたら、土日祝日・時間外でも応対させて頂きます
相続手続・遺言作成サポートのご相談を承ります
東京文京区、江戸川橋駅前にある相続手続・遺言作成サポートを主業務とした行政書士事務所 九條のホームページです。
陽のあたる相談室
陽当たりの良い相談室でお待ちしております。 みなさまのお話を伺わせてください。
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東京文京区、江戸川橋駅前にある相続手続・遺言作成サポートを主業務とした行政書士事務所 九條のホームページです。
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相続の発生と法定相続分
相続の発生と法定相続分について、ご説明をさせて頂きます。
相続は、ご逝去された方の住所で開始されます(民883)。
相続のお手続は、ご遺言の有無・ご遺言の種類によっても変わってきます。
相続の承認と放棄は、相続人様が自己の為に相続開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民915)。
相続放棄は、家庭裁判所に申述しなければなりません(民938)。
ご遺言がない場合は、相続人の方々で話し合って頂き、遺産分割協議書を作成し、お手続きを進めていくことになります。
『法定相続』と書かれていますが、必ずこの配分通りに分配しなければならないわけではありません。
ご遺言があるのであれば、遺言内容が法定相続の規定よりも優先されます。
ご遺言がない場合は、相続人の方々に遺産分割協議をして頂き、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書は、不動産登記申請や金融機関口座の解錠に必要な書類となります。
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