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相続の発生と法定相続分

相続の発生と法定相続分について、ご説明をさせて頂きます。

 

相続は、ご逝去された方の住所で開始されます(民883)。

 

相続のお手続は、ご遺言の有無・ご遺言の種類によっても変わってきます。

 

相続の承認と放棄は、相続人様が自己の為に相続開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民915)。

相続放棄は、家庭裁判所に申述しなければなりません(民938)。

 

 

ご遺言がない場合は、相続人の方々で話し合って頂き、遺産分割協議書を作成し、お手続きを進めていくことになります。

『法定相続』と書かれていますが、必ずこの配分通りに分配しなければならないわけではありません。

 

ご遺言があるのであれば、遺言内容が法定相続の規定よりも優先されます。

ご遺言がない場合は、相続人の方々に遺産分割協議をして頂き、遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書は、不動産登記申請や金融機関口座の解錠に必要な書類となります。

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